【初級】媒介契約の種類について-不動産仲介 売却-
媒介契約の種類について-不動産仲介で売却-
こんにちは。
この記事では不動産会社へ売却を正式に依頼したときに、締結する「媒介契約」(バイカイケイヤク)についての記事になります。媒介契約は『不動産会社との契約』となりますので、大切な契約です。
未だ、媒介契約に種類があることを説明していない某大手不動産会社の営業も目にしたこともあります。
しっかりと把握せず、営業の言われるがまま『不動産会社との契約』を済ませてしまうと契約期間中は契約変更は一般的にはできません。
この記事が良い不動産の取引に繋がりますこと願っております。
媒介契約とは?
媒介契約は、自分が希望する仲介のサービス内容とその対価である手数料などを明確にするための大切な書類です。後悔することのないよう、自分の意思を不動産会社にしっかりと伝えた上で、媒介契約を締結することが必要です。
媒介契約とは不動産の売却を依頼するときに行う契約になります。
聞きなれた契約で売買契約(バイバイケイヤク)というものがあります。
こちらは買主と行う契約となります。
よく混同されますので、お気を付けください。
媒介契約は いつ?
・媒介契約は依頼時に契約を行うこと上記図の3で行います
・売買契約は買主と行う契約となります。上記図の6で行います
販売価格が決まってから締結することが一般的です。
媒介種類:専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約
変わらない点:契約期間が3か月以内であること、つまり最長3か月となります。もちろん信頼ができる方でしたら引き続き契約更新することはできます。
専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のメリット・デメリット
専任/専属専任媒介契約 メリット
1社にのみ依頼をすることで、不動産会社の売却活動の活発化が期待できる。
専任/専属専任媒介契約 デメリット
依頼した業者による他の業者への情報提供が止めてしまい囲い込み(※1)が発生しやすい
一般媒介契約 メリット
競争原理が働く。他社よりも先に成約させなければ仲介手数料が発生しないため、不動産会社が競争し、早くに売却が実現しやすい。
一般媒介契約 デメリット
同時に申し込みが入った場合など、不動産業者同士の引っ張り合いが発生しやすい
※1囲い込み問題
2013年10月に東日本不動産流通機構(東日本レインズ)が「登録物件の正当な事由のない紹介拒否行為の禁止」(囲い込みの禁止)を明文化し、その後近畿不動産流通機構(近畿レインズ)は2014年5月に規定を改定しましたが、2015年4月にビジネス誌によって「囲い込み問題」をかなり具体的に報道しました。この報道は主に東京でのデータをもとに報道されました。
京都も?と疑っってしまいます。個人の売り手が泣きをみるものですので、これには近畿不動産流通機構が動いてくれてます。自衛方法ができました。
専任/専属専任媒介契約のデメリットを避ける方法
不動産会社から多数の提案をもらう方法
この記事ではどちらが良いのか?分からない場合はぜひ不動産会社に直接お問い合わせください。
オススメ方法としては複数社から同時に意見と助言を聞いていただくと多数の良い提案がとどきます。
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